教育訓練給付制度とは
一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度(助成金)です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在籍者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練の対象講座を修了した場合、本人自らが支払った教育訓練経費の20%に相当する額が、ハローワークから給付金として支給されます。
※対象となる講習は、35時間コースと31時間コースとなります。
(11時間コースと初心者講習は対象になりません。)
※フォークリフト運転技能講習の場合、教育訓練経費の20%、あるいは10万円が上限
詳細については、下記PDFファイル「教育訓練給付制度について」よりご確認ください。
給付対象者について
雇用保険の被保険者(在籍者)
一般教育訓練の受講開始日において雇用保険加入期間が3年以上あれば対象となります。
また、初めて教育訓練給付の支給を受ける方は当分の間、雇用保険加入期間が1年以上あれば対象となります。対象かどうかは事前ににハローワークにご確認ください。
被保険者であった方(離職者)
一般教育訓練の受講開始日において雇用保険喪失日から受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用保険加入期間が3年以上あれば対象となります。
また、初めて教育訓練給付の支給を受ける方は、当分の間、雇用保険加入期間が1年以上あれば対象となります。対象かどうかは事前ににハローワークにご確認ください。
給付対象のチェックは以下の図にてご確認ください。
申請方法について
1 受給資格の確認
受講いただく前に教育訓練給付金の受給資格の有無と一般教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうか(当校は認可を受けています)を、現住所を管轄するハローワークへご照会ください。
※ハローワーク教育訓練施設で配布されている「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、本人の住居所を管轄するハローワークに提出して下さい。その際に本人・住居所が確認できる書類を添付して下さい。その後結果は「教育訓練給付金支給要件回答書」にて通知されます。
2 一般教育訓練給付制度ご利用の方は
WEBでのご予約時にその旨を備考欄に記載いただくか、こちらからご連絡するご予約確認のお電話の際にその旨を担当者にお伝えください。
3 技能講習受講後の申請
受講修了日の翌日から1ヶ月以内に、「教育訓練給付金支給の申請」手続きを行ってください。
ハローワークへの提出書類について
- 教育訓練給付金支給申請書(マイナンバーの記載が必要です)
- 教育訓練修了証明書(当校にて発行)
- 受講費用の領収証(当校にて発行)
- 本人・住居所確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明など)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載有の住民票)
- 雇用保険被保険者証
- 返還金明細書(領収証発行後、返金等があった場合のみ。当校にて発行)
- 払い戻し希望の金融機関の通帳・キャッシュカード(郵送の場合はコピー)
- 教育訓練経費等確認書(教育訓練の補講日、検定料、交通費等は含まれません)
- ※制度の詳細や不明点はハローワークにお問い合わせください。
- ※基本的には、ハローワークでの窓口申請となります。郵送はやむを得ない場合のみとなります。
4 教育訓練給付金の支給
申請していただいたハローワークより、ご指定の口座へ給付金がお振込みされます。